こんにちは。
今回は認知症ケア専門士試験の4分野の2つ目、「認知症ケアの実際Ⅰ 総論」について書きたいと思います。
この分野は、
出題内容としては
1. 認知症ケアの方向性
2. 認知症ケアの倫理
3. 認知症ケアの導入
4. 認知症ケアの実践
5. 身体拘束と虐待への対応
が挙げられます。
以下、簡単にどのようなことが問われるのか説明します。
1. 認知症ケアの方向性
認知症ケアの原則や、対人援助技術などが出題されます。
一つ目の分野でも強調した「パーソンセンタード・ケア」を理解していれば難しくないと思います。
また、対人援助技術では「バイスティックの7原則」もおさえておくとよいと思います。
※バイスティックの7原則
①個別化の原則
②意図的な感情の表出
③統制された情緒的関与
④受容
⑤非審判的態度
⑥自己決定の原則
⑦秘密保持の原則
2. 認知症ケアの倫理
実際に認知症ケア専門士を受けてみて、この分野では「倫理」が一番重要だと感じました。
「認知症の人も一人の人間として尊重する」ということが基本になってさまざまな倫理的対応が必要になります。
バイスティックの7原則にある、「個別化の原則」と「自己決定の原則」がここでも特に重要になると思います。
3. 認知症ケアの導入
ここではアセスメントツールがよく出てきます。
代表的なもので、「HDS-R(改訂長谷川式簡易知能評価スケール)」があります。
アセスメントツールの分類が大事です。
評価する対象領域として
① 知的機能(認知機能障害)を評価する
② ADL・IADL(日常生活動作能力の障害)を評価する
③ BPSD(行動・心理症状)を評価する
と3つに分類されます。
さらに、評価する方式として
① 質問方式
② 観察方式
の2つに分類されます。
市販の参考書にはアセスメントツールの分類表が載っているものが多いので、よく読んでおくことをおすすめします。
4. 認知症ケアの実践
ここでは地域包括ケアシステムや、医療の問題が重要です。
在宅で暮らす場合の課題、在宅と施設の違いなどが問われる可能性が高いです。
医療に関しては、「認知症疾患医療センター」について覚えておいたほうがよいでしょう。
5. 身体拘束と虐待への対応
必ず覚えてほしいのは、
・身体拘束が認められる3条件(切迫性、非代替性、一時性)
・高齢者虐待の種類(身体的虐待、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待、介護・世話の放棄・放任)
です。
また、高齢者虐待の虐待者で一番多いのは誰か問われるかもしれません。それは「息子」です。間違いの選択肢として「息子の妻」と出てくることが考えられます。息子の妻による虐待はそれほど多くありません。
以上、2つ目の分野「認知症ケアの実際Ⅰ 総論」について簡単ではありますが説明させていただきました。
この分野は認知症ケアの基本をしっかり理解すれば合格できると思います。
新型コロナウイルスの影響で、受験申込期限が伸びました。状況は刻々と変化しているので試験本番もどうなるか分かりませんが、試験はあると思って準備すべきです。
しかし、こんな世の中でも介護現場は自粛できず、利用者、家族、自分が感染しないよう注意しながら一生懸命働いている方が多いと思います。試験勉強どころではないかもしれません。
私も休めず長時間電車で通勤していますが、家族がいるため感染源を家に持ち込んでしまわないか心配です。最近では帰ったらすぐ手洗い・うがいをし、家族と触れ合う前にお風呂に入るようにしています。
皆さんも不安で仕方がないかもしれませんが、1年後、2年後の楽しみを想像してみてください。今を乗り切れば明るい未来が待っていると信じ、頑張りましょう。これからも試験に関する情報を発信していきたいと思います。